2024-09-24
不動産売却で必要となる書類の1つに「付帯設備表」があります。
付帯設備表は、契約後のトラブルを防止するためにも欠かせない存在です。
そこで、不動産売却に必要な付帯設備表とはなにか、記載事項についてと記載する際の注意点について解説します。
横浜市・川崎市・湘南で不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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不動産売却において、物件と一緒に引き渡す書類に「付帯設備表」があります。
付帯設備表は、契約後に買主とトラブルが発生しないための重要書類の1つです。
ここでは、付帯設備表とはなにかについて、解説します。
付帯設備表とは、物件の設備について書かれた書類で、設備の有無や不具合などを記載したものです。
物件を売却するときは、建物だけでなくキッチン設備や給湯器、エアコンなどの付帯設備も一緒に引き渡すためです。
不動産売却では、これらの設備があるかどうか、また設備の状態などを細かく買主に伝える必要があります。
とくに、中古物件では、これまでに使用していた設備であるため、不具合が生じているものからすでに故障している可能性があるでしょう。
そのため、売買後に「給湯器が故障しているなんて聞いていない」とは「エアコンが付いていると言っていたのに設置されていない」などのトラブルが起こりえます。
引き渡し後にトラブルにならないためには、隠さずに状態を伝え、買主には納得してもらったうえで売買契約を締結しなければなりません。
付帯設備表を作成せずに、物件を買主に引き渡した場合どうなるのでしょうか。
付帯設備表で設備の有無や不具合について報告せずに引き渡すと、引き渡し後に「契約不適合責任」に問われる可能性があります。
契約不適合責任とは、契約内容と異なるものを引き渡した場合、売主が買主に対して負う責任のことです。
また、売主が故意に不具合を隠蔽していていない場合でも、売却時に報告していない不具合が見つかれば、売主は責任に問われる可能性があります。
契約不適合責任となると、補修を求められたり、場合によっては契約解除や損害賠償を請求されたりするケースもあります。
そのため、不動産売却する際は、このようなトラブルを回避するためにも、隠さずにそのままの状態を伝えることが大切です。
また、売主が付帯設備の状態を正しく把握する意味でも重要といえるでしょう。
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続いて、付帯設備表に記載されている具体的な内容を見ていきましょう。
付帯設備表には大きく分けて以下の3つが記載されています。
それぞれの記載事項についてご説明します。
主要設備の項目には、おもに、給湯関係・水回り関係・空調関係を記載します。
給湯関係とは、給湯器や電気・ガス・灯油といった熱源に関する設備です。
水回り関係は、浴室・シャワー、洗面台、トイレ、キッチン、水栓、温水洗浄機などを記載していきます。
空調関係は、主に冷暖房機の設置場所と電気・ガス・灯油などの熱源、換気扇について記入します。
その他の設備では、照明関係・収納関係・建具関係・テレビ視聴・その他を記載する項目があります。
照明関係は、屋内外の照明器具などで、収納関係は、床下収納やつり戸棚などについて記入していきます。
建具関係は、雨戸や網戸、ふすま、シャッターなどです。
テレビ視聴の欄には、地上波TVアンテナや衛星アンテナの有無など現在の視聴方法についても記載します。
また、その他の項目には、車庫や物置、庭木、カーテンレールがあれば記入するようにしましょう。
付帯設備表には、特定保守製品を記入する欄もあります。
特定保守製品とは、経年劣化によって重大事故の発生が高いとされる製品のことです。
たとえば、屋内式瞬間湯沸器や石油給湯器、石油風呂がま、浴室用電気乾燥機などが該当します。
これらの製品は、自分で保守することが難しいため、メーカーによる保守が必要な設備とされています。
特定保守製品と設備に記載されている場合は、必ず買主に伝えるようにしましょう。
このように、物件の一緒に引き渡す設備について細かく書き出し、不具合がある場合はその状態についてすべてチェックしておくようにしましょう。
なお、設備の保証書などがあれば、それも併せて添付します。
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最後に、付帯設備表を記載する際の注意点について解説します。
引き渡し後に買主とトラブルにならないためにも、注意すべき点についてはしっかりと把握しておきましょう。
主な注意点は以下の3つです。
それぞれの注意点についてご説明します。
前述しているように、付帯設備表に記載する内容は正確に現在の状態を記入する必要があります。
長らく住んでいるとちょっとした不具合にも慣れてしまい、書き忘れてしまうこともあります。
そのため、できれば1つずつ設備の動作確認をしながらチェックしていくようにしましょう。
ただし、その際は、仲介を依頼する不動産会社と一緒に確認することをおすすめします。
なぜなら、売主本人は設備の不具合に慣れて気付かず、客観的な評価ができない可能性があるからです。
たとえば、開きにくい扉でも長年の慣れで開け方のコツを把握しているため、不具合がないと判断することも考えられます。
そのため、不動産会社と動作確認をしながら付帯設備表を作成するようにしましょう。
付帯設備の残置物は、基本的にはすべて撤去して引き渡します。
しかし、買主が残すことを希望し売主もそれを承諾した場合は、合意により設備を残すことが可能です。
たとえば、物置やウッドデッキ、テレビ台、エアコンなどです。
これらの設備は、撤去に手間と費用がかかることから、売主も残して引き渡すことを希望するケースも多いでしょう。
しかし、売主の判断で勝手に残しておくことは、トラブルやクレームにつながるため避けましょう。
必ず、買主と相談してから引き渡すことをおすすめします。
また、その際も口約束でおこなうのではなく、「現況引き渡しに買主が承諾済み」といった旨を契約書に記すようにしましょう。
中古物件の場合は、どんなに設備を大切に使っていても経年劣化が生じてしまいます。
売主は劣化が気にならなくても、買主からすれば汚れや傷、不具合が気になってしまいます。
そのため、付帯設備表には「経年劣化および使用により傷や汚れなどがあることをご了承ください」と注意書きを入れるようにしましょう。
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付帯設備表は、建物に付いている給湯器やエアコンなどの有無、その不具合について記載する書類です。
引き渡し後のトラブルを避けるためにも、隠さず正確に記載することが大切です。
また、付帯設備表に記載する際は、動作確認をおこないながら作成するようにしましょう。
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