2024-04-16
相続時に隠し子が見つかった場合は、相続権を持っているか確認してから遺産分割協議を進める必要があります。
相続権があるにもかかわらず、隠し子を無視したまま相続を進めることはできないため注意しましょう。
そこで、隠し子とはなにか、隠し子がいた場合の相続手続きの進め方と、相談できる専門家について解説します。
横浜市・川崎市・湘南で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。
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目次
相続時に戸籍謄本を取得したところ、被相続人(亡くなった方)に隠し子が見つかるケースも少なくありません。
隠し子が見つかった場合、隠し子にも相続権は生じるのでしょうか。
ここでは、そもそも隠し子とはなにか、また隠し子が見つかった場合はどうすれば良いのか解説します。
隠し子とは、法律上は「非嫡出子」または「婚外子」と呼ばれており、婚姻関係を結んでいない男女から生まれた子どものことです。
不倫や愛人などとは関係なく、法律上婚姻関係がなければ、内縁関係の間に生まれた子どもであっても、非嫡出子や婚外子とされます。
また、原則として非嫡出子(婚外子)は、母親のみの戸籍に記載されます。
父親が誰なのかは不明確でも、その女性が出産した事実は確定しているためです。
一方で、法律上婚姻関係にある両親から生まれた子どもは、嫡出子や婚内子と呼ばれています。
相続権がある隠し子が見つかった場合は、相続分はどのくらい受け取ることができるのでしょうか。
隠し子である非嫡出子(婚外子)の相続分は、嫡出子と同等の法定相続分となり同じ割合を相続することになります。
以前は、嫡出子と区別するために、非嫡出子は「嫡出子の2分の1」と法定相続分が定められていました。
しかし、法律上の婚姻関係だけで区別することは差別とされ、平成25年の法律改正によりこの差は撤廃されたのです。
それにより、法律上の婚姻関係にかかわらず、隠し子であっても平等に相続することができるようになりました。
ただし、隠し子の相談により相続人が受け取れる割合が変わるため、トラブルになりやすいといえるでしょう。
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隠し子がいても、相続人のなかには相続のことを黙っていれば大丈夫だろうと考える方もいるでしょう。
では、隠し子を無視して相続を進めても問題ないのでしょうか。
ここでは、そもそも相続権がある隠し子とはどのような場合か、また隠し子がいた場合の相続手続きの進め方について解説します。
隠し子に相続権があるかどうかは、父親に認知されているかどうかがポイントになります。
前述したように、嫡出子も法律上婚姻関係になかった非嫡出子も、遺産の分割に関しては相続権を有しています。
しかし、非嫡出子でも父親が認知していない場合は、相続権はありません。
つまり、非嫡出子が相続権を得るためには、父親が「認知」している必要があります。
では、認知はどのようにしておこなわれるのか、パターンは以下の3つです。
生前に被相続人が隠し子を認知した場合は、被相続人の戸籍に認知したことが記載されます。
また、認知は遺言によっておこなうことも可能です。
遺言によって認知した場合は、原則として10日以内に認知の届出を遺言執行者がおこないます。
そのほかにも、父親からではなく子から認知を請求するケースもあります。
これは死後認知請求という手続きをおこない、亡くなった父親へ認知を求める手続きです。
ただし、実際は父親はすでに亡くなっているため、検察官へ申請します。
請求手続きをおこなうと、DNA鑑定などから親子関係かどうかが判断されます。
なお、隠し子が特別養子縁組に出されている場合は、すでに実親と親子関係が断ち切られていると判断されるため相続権はありません。
隠し子の存在を知りながら、隠し子を無視して相続を進めることはできません。
なぜなら、遺産相続における遺産分割協議書には、相続人全員の合意が必要なためです。
隠し子を無視して遺産分割を成立させたとしても、それは効力がないため注意しましょう。
隠し子がいる場合は、以下のような流れで相続手続きを進める必要があります。
隠し子がいることがわかったら、まずは隠し子が相続権をもっているか確認することから始めます。
そして、子と認められれば相続権を持つため、隠し子に連絡を取る必要があります。
その際は、隠し子の戸籍の附票を取り寄せましょう。
戸籍の附票には住所が記載されているため、遺産分割協議をおこないたいことを記した書面をその住所に送ります。
隠し子と連絡がとれたら、相続人全員で遺産分割協議をおこない、誰が何を相続するのか話し合います。
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成しましょう。
相続人のうち1人でも署名や捺印がない場合は、無効となるため注意が必要です。
なお、前述したように、隠し子も嫡出子と同等の割合で遺産を相続できます。
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隠し子がいる場合の相続は、通常の相続に比べてトラブルになりやすいといえます。
そのため、トラブルになる前に専門家である司法書士や弁護士、税理士に相談して進めていくと良いでしょう。
隠し子などの相続人について詳しく知りたい、調査してほしいといった場合は、司法書士へ相談することをおすすめします。
司法書士は、戸籍の収集や相続開始の文章作成など専門的な知識を有しているからです。
また、司法書士は相続人の特定だけでなく、相続財産である不動産の名義を変更する手続きもおこなってもらえます。
隠し子がいる場合は、トラブルになる前に専門家である弁護士へ依頼するのがおすすめです。
当事者間では進まない話し合いでも、弁護士へ依頼すれば、隠し子との間に入ってスムーズに話しがまとまる可能性があります。
また、過去の遺産相続トラブルの事例から、事前に対策をしトラブルを未然に防ぐこともできるためです。
相続により相続税の申告や手続きの進め方がわからない場合は、税理士へ相談すると良いでしょう。
税理士であれば、相続税をなるべく安くする方法や、評価が難しいような土地でもスムーズに解決できる可能性があります。
また、税理士のなかには相続人の確定から相続税の申告までおこなっているところもあるため、一連の手続きを依頼したい場合もおすすめです。
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相続時に隠し子が見つかった場合は、まずは相続権を有しているか確認する必要があります。
相続権をもっているにもかかわらず、無視して相続を進めると遺産分割が無効となる恐れもあるため注意が必要です。
隠し子がいるような相続の場合は、トラブルを回避するためにも司法書士や弁護士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
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