2022-11-07
生産緑地地区(せいさんりょくちちく)とは、都市計画上、農業との調和を図ることを主目的とした地域地区のひとつであり、その要件等は生産緑地法によって定められています。
市街化区域内の土地のうち、一定の要件を満たす土地の指定制度(生産緑地地区制度)に沿って、管轄自治体より指定された地区を指すものです。
この制度により指定された農地のことを生産緑地(せいさんりょくち)と呼びます。
現在ある生産緑地のほとんどは、1992年「改正生産緑地法」の施行時に指定を受けているため、面積は500㎡以上です。生産緑地の中には、千㎡から1万㎡以上のところもあります。
その後、2017年の生産緑地法改正により、生産緑地の面積下限は1区画300㎡に引き下げられました。
また、生産緑地などの都市農地の位置づけも「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」に変わりました。
1992年の「改正生産緑地法」施行時から25年以上経過し、長い年月の経過とともに、買い取り申し出可能な指定から30年の2022年が近づくにつれて、制度の弊害や社会事情が大きく変わりったため、2017年生産緑地法改正・2018年都市農地貸借法制定・2018年度税制改正大綱等により、制度の弊害や社会情勢の変化に対応すべく対策が取られました。
生産緑地指定の要件
□農林漁業などの生産活動が営まれていること、または公園など公共施設の用地に適していること。
□面積が500㎡(300㎡)以上であること(森林、水路・池沼等が含まれてもよい)。
□農林漁業の継続が可能であること(日照等の条件が営農に適している等)。
□当該農地の所有者その他の関係権利者全員が同意していること。
生産緑地の優遇措置
□固定資産税が一般農地並みの課税となる。
□相続税の納税猶予の特例などが設けられている(ただし自身が耕作していない場合は除く)。
□農地等として維持するための助言や、土地交換のあっせんなどを自治体より受けることができる。
生産緑地内の行為制限
□30年間の営農を継続しなければなりません
□建築物、工作物の建築や土地の造成の制限
生産緑地の指定を解除できる要件
□生産緑地の指定後30年経過。
□土地所有者または主たる従事者の疾病・障害等により農業等の継続が困難な場合。
□土地所有者の死亡により相続した者が農業等を営まない場合。
※生産緑地の指定から30年が経過した場合でも、買取り申し出の手続きをしなければ、行為の制限は解除されません。
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