借地権の種類って?

2022-10-03

借地権


借地権はまず賃借権地上権の2つの権利形態があります。

 

賃借権は債権ですので賃借権の登記は借地人が求めても地主が拒否することができます。

ほとんど登記されていません。

借地権が賃借権の場合は、第三者に借地権付建物を譲渡する際には地主の承諾が必要になります。

 

地上権は物件ですので登記することができます。

第三者に建物を売却する際や借地権を転貸する場合も地主の承諾は不要です。

 

次に借地権の契約形態は大きく6つあります。


1.借地法に基づく借地権。(旧法借地権と呼ぶことがあります)

1992年(平成4年)8月より前から土地を借りている場合は「旧借地法」が適用されます。

契約期間を定める場合は、堅固な建物の場合は30年以上、非堅固な建物で20年以上、期間を定めていない場合は、堅固な建物の場合は60年、非堅固な建物で30年となります。更新することによって半永久的に借りることができます。


2.普通借地権

更新することにより半永久的に借りることが可能です。存続期間は構造に関係なく当初30年以上、合意上の更新なら1回目の更新の存続期限は20年以上、2回目以降は10年以上となります。


3.一般定期借地権

定期借地権付きの一戸建てやマンションなど、住宅用として土地を賃借するものです。契約期間は50年以上で更新はなく契約終了後に更地で土地を返還しなければなりません。


4.事業用定期借地権

店舗や商業施設等で土地を借りる場合のもの。契約期間は10年以上50年未満(200811日以前は10年以上20年未満)。契約終了時には更地にて土地を返還しなければなりません。


5.建物譲渡特約付借地権

契約時から契約期間終了時に借地権設定者(地主)が相当の対価で建物を買い取る決まりが設けられているもの。契約期間は30年以上。


6.一時使用目的の借地権

プレハブ倉庫や工事用仮設事務所などで一時的に土地を借りる場合のもの。


平成4年に「借地借家法」ができるまで、土地は借地にしたら戻ってこないなんて言われていましたが、定期借地権等ができ地主が柔軟に借地できるようになりました。


借地権のご相談は「不動産のかけこみ寺」のRworks株式会社までお気軽にご連絡ください。

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