家族信託って?


「家族信託」とは、相続・認知症で困らないために親が元気なうちから子に財産の管理を任せ、円満に管理・承継していく家族による信託の仕組みです。

家族信託のメリット

①親が認知症になっても柔軟な財産管理ができる。(認知症対策)
一番代表的な家族信託の使われ方ですね。
認知症の親の財産管理で家族信託以外でも後見制度というものがありますが、後見制度では柔軟な財産管理という部分で不足があるようです。
後見制度のように親が認知症になってから利用するのと違って、家族信託は契約ですので、親が認知症になってしまったら家族信託は利用できません。
つまり、親が正常な判断能力を有しているときに自分の財産管理について家族と話し合い対策することで柔軟な財産管理を実現する仕組みといえます。

資産の承継者を何段階にも指定ができる。(受益者連続型信託)
資産の承継者の指定で代表的なものは「遺言」になると思います。
ただ、「遺言」では一代限りまでしか指定はできません。
家族信託では更に次の代というような承継者を指定できます。(無限ではありません。ルールがあります。)

共有不動産のトラブルリスクを解消できる。(物件共有の解消)
不動産の共有は多くのリスクがあると言えます。
例えば、共有者の利害が対立して争いのもとになることはよくあることですが、不動産を売却したいと考えても自分一人ではできなくなってしまします。
また、相続が発生するたびに共有者が増えていくと管理の手間が増えることと共有者全員の合意がとりにくくなります。
不動産の共有を心配している方は民事(家族)信託で解消することもできます。

家族信託のデメリット


①信託不動産における損益通算ができない。

投資用不動産(アパート)など不動産収益を得ている方は、信託不動産ででた赤字を信託不動産以外の収益と損益通算できなくなります。

何段階も資産承継ができるからといって、長期にわたって家族の資産承継を縛ることになってしまう。
何段階もの資産承継ができることはメリットでありデメリットでもあります。
後の世代のことは後の世代に任せましょう。という考え方もありますからね。

家族信託の専門家が少ない。
どんな専門家に相談するかは家族信託の将来に重大な影響を与えかねないので、最先端の外科手術を受けるイメージと似ています。専門家の選定は慎重にすべきです。

 

~家族信託で最も大事なこと~

家族信託は、老親だけではなく、老親を支え、その先の財産の承継者となる子を交えて検討すべきです。
つまり親子・兄弟の話し合い家族会議で進めることが最も大切な財産管理の仕組みなのです。


家族信託は「不動産のかけこみ寺」のRworks株式会社までご相談ください。

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小野瀬健一

部署:コンサルティング事業部

資格:行政書士、宅地建物取引士、二級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅建マイスター、日本不動産仲裁機構調停人登録者、相続診断士、損害保険募集人

熊みたいな見た目ですが怖くありません。
お客様との待ち合わせの時には、すぐに見つけていただけるので便利です。
のんびりしていて、明るい性格です。
クマのプーさんだと思って接していただければ・・・。
よろしくお願いします。

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