2022-09-26
不動産は所有者が認知症になってしまうと、処分行為ができなくなってしまいます。
月極駐車場を売って自宅の建替えをしたいと思っても、所有者が認知症になってしまうと月極駐車場を売るにも成年後見制度を利用しなくては売れない。建替えしたくても成年後見制度を利用しなくては契約できないなど。
不動産に限らないですが、不動産も所有者が認知症になってしまうと金銭的にも時間的にも取引を行う上で負担が大きいです。
そこで最近は相続対策でも認知症対策は注目されています。
認知症対策は、所有者が生存している間の出来事に対する対策です。
遺言書のような死後に効力を発生するものでは対策できません。
最近、「家族信託」や「民事信託」という言葉を耳にするようになってきました。
一つ目の認知症対策としては「家族信託」です。
「家族信託」とは、簡単に行ってしまうと「相続・認知症で困らないために親が元気なうちから子に財産の管理を任せ、円満に管理・承継していく家族による信託の仕組みです。」
「民事信託」のうち、受託者に委託者の家族がなる信託を「家族信託」と呼んでいます。
「家族信託」で不動産に関してメリットとされていることは、認知症対策・受益者連続型信託・物件共有の解消になります。
もちろんデメリットもあります。
詳細は、「家族信託」についてのブログで書きたいと思いますので、興味ございましたらご覧ください。
二つ目は、後見制度です。
認知症になる前は「任意後見契約」が利用できます。
認知症になってしまったら「成年後見制度」を利用するしかありません。
認知症になる前の対策ですので、「任意後見契約」について書きたいと思います。
「任意後見契約」とは、判断能力が正常であるか、衰えたとしても程度が軽い段階で、将来、その判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ財産の管理などの事務を、他者に委任する契約です。
「任意後見契約」では、他者に様々な事務を任せることを目的としているので、委任する本人の意思確認をするため、また、契約の内容を法律に従った正当なものにするため、公正証書を作成することが契約の方式として定められています。(任意後見契約法第3条)
そして、公証役場で任意後見契約公正証書が作成されると、公証人の嘱託により、法務局において任意後見契約の内容が登記されることとなります。
任意後見契約は、委任者(本人)と受任者(他者)との契約を基本としていますので、家庭裁判所の審判に基づく法定後見制度とは区別されます。
「任意後見契約」についても詳細は別のブログで書きたいと思いますので、そちらをご覧ください。
認知症対策・家族信託・任意後見契約は「不動産のかけこみ寺」のRworks株式会社までご相談ください。
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